自己破産 千葉
裁判所に自己破産の申立てをするには何を用意しなければいけないのですか?
債権者一覧表を作成する上で気をつけることは何ですか?
裁判所に申立て書類を提出する際の注意点を教えて下さい
自己破産手続の大まかな流れはどうなっているのですか?
裁判所に自己破産の申立てをするには何を用意しなければいけないのですか?
〜必要書類は裁判所によって若干違う〜
以下に裁判所に自己破産を申立てる場合に必要な書類を記載してありますが、破産申立ての書式や必要書類は全国の裁判所ごとに若干の違いがありますので、ご自分で申立てをされる際は事前に裁判所に問い合わせをして下さい。
・住民票
・戸籍謄本
・給与明細書の写し
・源泉徴収票の写し
・市民税・県民税課税証明書
・預金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
・不動産登記簿謄本
・退職金を証明する書面
・車検証の写し
・自動車の査定書
・保険証券の写し
・保険解約返戻金証明書
・年金等の受給証明書の写し
・破産申立書
・陳述書
・債権者一覧表
・資産目録
・家計の状況
・免責申立書
債権者一覧表を作成する上で気をつけることは何ですか?
〜全ての借金を記載する〜
債権者一覧表には、銀行等の一般の金融機関・家族・友人からの借入れ等を全て洩れなく記入します。
また、他人の借入れについて保証人となっている場合はその保証債務も含まれます。
すでに時効が完成している債権者についても、消滅時効を援用して明確に紛争解決しているものを除き、後日の紛争を防止するために記載しましょう。
同じくすでに廃業した債権者も全て記載します。
故意に一部の債権者を記入しないと免責不許可事由に該当する恐れがありますので注意して下さい。
では、債権者一覧表に記載した住所等が間違っていたり、移転等によって破産手続関係書類が債権者に届かなかった場合や、失念等により債権者一覧表に記載を漏らした債権者に対する破産の効果はどうなるのでしょうか?
これについては意見の対立があるものの破産の効果は及ぶと考えられています。
ただし、明確な根拠条文がないので争いになる可能性があるので、必ず債権者一覧表には全ての債権者を記載するように心がけましょう。
ところで、債権者一覧表を作成しようにも、どこの業者からいくら借りていて、残債務が現在いくら残っているのかが把握できない債務者も多いと思います。
契約書や利用明細書の控えが存在していればよいのですが、他人に知られたくないと思いそれらを全て処分してしまっているケースも少なくありません。
このような場合は以下の信用情報機関を利用して自分の借入状況を調査することができます。
| 1 | 全国信用情報センター連合会(サラ金系) |
| 2 | CIC(クレジット系) |
| 3 | 全国銀行個人信用情報センター(銀行系) |
これらの情報機関には『いつ、どこから、いくら借りて、現在いくら残っているか』という情報が蓄積されています。
ですから、最寄りの窓口に開示請求をしてみるのがいいでしょう。
受付方法は原則的には来所ですが郵送による開示も可能です。
開示請求できるのは情報の開示を希望する本人で、費用は無料です。
請求に際しては、本人であることを証明できる本人確認書類(免許証など)や印鑑が必要になります。
ただし、例外的に本人の委任状があれば親族でも開示請求をすることが可能となっています。
裁判所に申立て書類を提出する際の注意点を教えて下さい
〜予納金を納付する必要がある〜
裁判所に自己破産を申請する場合は2万円程度の予納金が必要です(裁判所によって異なります)。 この費用は、破産手続開始決定を官報(政府発行の機関紙)に掲載する費用です。
この予納手続は、申立ての際に受付で受取る納付書に必要事項を記入して裁判所の会計課にお金と一緒に持参すればすぐに終了します。
予納金は必ずしも申立てと同時に収める必要はありませんが、これを納付しないと自己破産の手続が先に進みませんし、長期納付しないでいると自己破産の申立て自体が却下されてしまうのでできるだけ申立てと同時に納付しましょう。
また、自己破産の申立て自体を郵送で行うことも可能ですが、この場合の予納手続は後日行うことになりますので注意が必要です。郵送で申立てをする際は、普通郵便ではなく必ず書留で送りましょう。 さらに予納金とは別に5.000円程度の郵便切手を添付する必要があります。これは、裁判所が申立人と債権者に書類を郵送する際に使用するためです。
そして、申立てに際して一番重要なことは受付票(受理証明書)を交付してもらうことです。
本来であれば債権者であるサラ金業者は破産の申立てがあったことを知った時点で取立てが規制されていますが、業者は破産の申立ての事実を口頭で伝えても簡単には取立てを止めてはくれないのが現状です。
特に、専門家(弁護士・司法書士)が関与していない自己破産では、破産申立て後も請求を止めない業者が少なくないからです。
ですから、申立てをしたら破産の申立ての受付票(受理証明書)を裁判所から交付してもらい、その日のうちに全業者にFAXする必要があります。
| 必要な費用 |
| 印紙 | \1,500 |
| 予納金 | 2万円程度 (同時廃止) |
| 郵便切手 | \5,000程度 |
| 弁護士費用 | 30〜60万円位 |
| 司法書士費用 | 10〜30万円位 |
自己破産手続の大まかな流れはどうなっているのですか?
〜トータルで3〜6ヶ月かかる〜
以下が、自己破産(同時廃止)の大まかな手続の流れです。
日数はおおよその目安ですので、申立てをする際は裁判所に事前に確認して下さい。
1.自己破産の申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
問題がなければ申立ては受け付けられます。
↓
2.破産審尋
裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けます。
↓
3.破産手続開始決定
同時破産廃止決定
破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。
↓
4.免責の審尋
破産法の改正により行われない場合もあります。
↓
5.免責の決定
同時破産廃止決定から1〜2ヵ月後くらい後に決定される。
↓
6.官報に公告
↓
7.免責の確定
これで借金が全てなくなります。
裁判官から免責不許可事由に該当することがないか質問を受けます。
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